当社がオーナー様の物件を
借り上げることで、
空室・延滞・訴訟などの
リスクを軽減します。
サブリース契約とは
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サブリース契約とは、当社がオーナー様のご所有物件を借り上げることで「空室と延滞リスクを解消する」ことを重視した賃貸管理契約で、「マスターリース契約」とも呼ばれています。入居状況にかかわらず、当社が毎月オーナー様へ契約賃料を保証します。
入居者に対する貸主は当社となりますので、募集業務、入居お問い合わせ、集金など、管理業務全般を当社が担当いたします。オーナー様は収益が安定するだけではなく、賃貸管理の手間が少なくなります。
特定賃貸借契約(いわゆるサブリース契約)について
※本契約では当社からオーナー様に支払う家賃は定期的に見直すこととしており、見直しにより減額する場合がございます (借地借家法第32条1項借賃増減請求権)。
※契約期間中においても当社から解約させて頂く場合がございます。またオーナー様から更新を拒絶する場合又は解約の申入れをする場合は正当事由が必要となります(借地借家法第28条更新拒絶等の要件)。
但し、契約期間内にオーナー様と当社で協議の上、双方合意した場合は契約を解約出来るものといたします。
概要 | メリット | デメリット | |
---|---|---|---|
自主管理 | オーナー様自身 が物件管理業務 を行う | 費用が かからない | 管理業務の 負担が大きい |
管理委託(一般) | 管理業務を 不動産管理会社 に委託する | 管理業務の手間 を軽減できる | 管理会社と こまめに連携を 取る必要がある |
サブリース | 管理会社が 物件を借り上げ、 オーナー様に 家賃保証を行う | 管理業務の手間 をさらに軽減可、 安定した収入を 見込める | 収益性が低い |
当社のサブリース契約の
メリット
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メリット 1空室リスクの解消
当社がご所有物件を借り上げ、月々サブリース賃料をお支払いいたしますので、入居者の有無にかかわらず賃料が保証されます。オーナー様は、空室リスクの心配をされることなく収入が安定します。
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メリット 2延滞リスクの解消
当社が貸主として転貸(サブリース)を行いますので、入居者の延滞の有無について、オーナー様は直接の関係は無くなります。また、万一、延滞長期化による立ち退き訴訟などに至った場合においても、当社が責任を持って対応いたします。
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メリット 3管理業務からの解放
当社が貸主として転貸(サブリース)をしますので、入居者からの問い合わせ、集金、トラブル発生時の応対などは当社が対応いたします。特に仕事を持ちながらの管理業務は、大変困難でもあります。サブリースプランでしたら、オーナー様は煩わしい管理業務から解放されて、ご自身の仕事や趣味などに専念できます。
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メリット 4転借人入居時の広告料負担なし
転借人入居(入替)時の広告料を基本的に当社で負担します。サブリース契約中の転借人入替の際の広告料をオーナー様負担とするタイプのサブリース契約に比べ、より収支が安定します。
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メリット 5転借人入居時の免責期間なし
転借人入居(入替)時のサブリース賃料の免責期間を当社は設定していません。サブリース契約中の転借人入替の際に免責期間を設定するタイプのサブリース契約に比べ、より収支が安定します。
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メリット 6契約更新時の免責設定・更新料なし
当社のサブリース契約は基本的に2年契約としておりますが、契約更新のたびに免責期間(保証家賃を支払わない期間)や更新料をいただくことは行っておりません。サブリース契約中の更新時に免責や更新料を設定するタイプのサブリース契約に比べ、より収支が安定します。
当社のサブリース契約の
デメリット
デメリット 1保証賃料は通常賃料より割安に
当社は入居者から受け取る賃料等とオーナー様への保証賃料の差額で事業を行っており、入居者に貸し出す賃料と比べて割安になります。
デメリット 2転借人入居(更新)時の
礼金・更新料は受け取れない
サブリースプランでは、転借人との間で賃貸借契約を締結するのは当社になるため、転借人の入居(更新)時の礼金・更新料は当社に帰属します。
サブリースプランのご注意点
※借上げ期間中のリフォームは弊社負担ですが、付帯設備(エアコン、 給湯器等) の修理代金(故意・過失を除く)はオーナー様負担となります。
※本プランにおける保証賃料の保証率(市場で入居者を募集した場合に当社が相当と査定した賃料と実際にお支払いする保証賃料の割合)は個別に査定させていただきます。
※本プランには一定の審査が必要となり、地域や条件等によってはご利用いただけない場合がございます。
※保証率は対象物件の築年数や想定される空室リスク、賃料以外に礼金等を収受できる可能性に応じて当社で査定させていただきます。